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利用規約

<前文>
お客様(以下、甲という)と、株式会社YAC(以下、乙という)は、翻訳業務について、次の各条項により、基本契約書を締結する。

<業務の委託>
第1条
本契約の定めるところに従い、甲は乙に対して翻訳の業務を委託して、乙はこれを受託する。

<定義>
第2条
本契約書において「翻訳」とは、ある言語を使用して文書もしくはテープ等の媒体に固定された内容を、他の言語に変換した上で文書もしくはテープ等の媒体に固定する行為を指す。ただし、他の言語に変換された後のレイアウト作業等を含まない。

<仕様書>
第3条
本契約書においては、甲乙間の翻訳についての業務委託/受託の取引契約に関する基本事項のみを定め、個別の取引に関しては、その都度、一方当事者により交付される仕様書により、詳細を定めるものとする。

<翻訳量の算定>
第4条
本契約に基づく翻訳業務に関しては、その対価対象としての翻訳量は、原文(原語)もしくは成果物(翻訳文)を基準として算定するものとし、いずれを基準とするかについて、別途、サービス内容と料金にて規定する。
2 基準となる原文もしくは成果物が、日本語(及び分かち書きをしない言語)の場合には字数、その他(分かち書きをする言語)の場合には語数を基準とする。これら以外を基準とする場合には、別途サービス内容と料金で規定する。

<業務の完了>
第5条
翻訳業務は、乙が十分なチェックを実施した成果物を、甲が受領し検査した時点で完了したものとみなす。甲は受領後、遅滞なく検査して業務を完了させなければならない。

<業務の対価(翻訳料)・単価>
第6条
本契約による翻訳業務の対価(翻訳料)には、乙が本契約の第10条1項に定める品質を維持し翻訳業務を実施するための経費(翻訳者人件費、チェック者<エディター>人件費、通信費、翻訳会社本部経費等)を含むものとする。
2 業務の単価はサービス内容と料金に明示するものとする。

<対価の支払い>
第7条
甲は、委託翻訳業務の乙の成果物納品から60日以内に、乙に対価の金額を支払うものとする。

<秘密保持義務>
第8条
乙は、当該業務の遂行により知り得た原本及び成果物の内容を、乙が当該業務のために外部委託する翻訳者を除いて、第三者に、正当な理由なく開示、漏洩してはならない。

<知的財産権>
第9条
乙の翻訳作業の結果、著作権法による保護の対象となる著作物が創作される場合、乙に発生する著作権(財産権)は、当事者間の別段の定めがない限り、本契約によって、甲に譲渡される。その対価は、甲から乙へ支払われる翻訳料の中に含まれるものとする。

<乙の責任>
第10条
乙は、本契約に基づく翻訳業務の実施にあたっては、高い水準の品質を維持することに努力するものとする。
2 前項の規定に基づく乙の努力にもかかわらず、乙の翻訳に誤りがあること、もしくは仕様書における制作仕様に合致しないことが明らかとなった場合には、本契約書で定める翻訳業務の完了後であっても、原則的に完了後1ヶ月以内までは、乙の責任において当該誤りを修正するものとする。
3 前項の期間を問わず、翻訳業務の完了後に、乙の翻訳の誤りにより、甲が何らかの損害を受けたときには、甲乙協議の上その対応について決定するものとする。

<納期遅延>
第11条
乙の責めに帰すべき事由により、仕様書に明記する納期内に、当該翻訳業務が完了しない危険が生じた場合には、乙は速やかにその旨を甲に通知し、とるべき措置(業務の遂行方法など)については、甲、乙協議するものとする。
なお、当該協議により合意が得られない場合、乙に生じ得べき本契約上の責任が免除されるものではない。

<契約の解除>
第12条
甲または乙は、それぞれ相手方が本契約に違反したときには、相手方に通知催告の上、本契約を解除することができる。解除の有無にかかわらず、一方当事者は、相手方の違約によって生じた直接的損害を、乙の実際に受領した翻訳料の範囲内で請求することができる。
ただし、甲乙とも本条を濫用してはならず、円滑な取引関係の維持及び相互の信頼関係の醸成につとめるものとする。

<委託内容の変更>
第13条
甲乙間に交わす仕様書に基づいて乙が翻訳業務を開始した後に、甲が自らの都合により委託内容の変更を行った際には、甲乙双方は、納期、数量、翻訳料など諸条件に関して再度協議を行い、改めて仕様書を作成するものとする。

<契約期間>
第14条
本契約書の有効期間は、依頼日から起算して、30日間とする。

<第三者への譲渡・継承の禁止>
第15条
甲及び乙は、相手方の事前の文書による合意なしに、本契約に基づく権利義務関係を第三者に譲渡・継承しないものとする。

<契約終了後の関係>
第16条
本契約の期間が終了した後も、第8条、第9条、第10条2項及び3項、第12条は、それぞれの趣旨に従い、引き続き効力を有するものとする。

<相互協議>
第17条
本契約の解釈に疑義が生じた場合、または本契約に規定する以外の事情が発生した場合には、甲及び乙は相互に協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。

株式会社YAC

​代表取締役 山田 悠人

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